【建設業法改正】労務費の基準・標準見積書とは?下請業者が見積書で今から見直すことを徹底解説!

改正建設業法の労務費の基準と標準見積書

改正建設業法が、令和7年12月12日に全面施行されました。この改正で、建設工事の請負契約では、適正な労務費が確保されるように、見積りや契約のルールが見直されています。下請業者が、見積書で今から見直しておきたいことを整理します。

目次

改正のポイント

改正建設業法は、令和6年6月に公布され、段階的に施行されました。見積りや契約に関わる主な項目は、次のとおりです。

項目内容施行日
著しく低い労務費等による見積りや契約の禁止労務費の基準を著しく下回る見積りや契約が禁止される令和6年12月13日(施行済み)
労務費に関する基準の勧告中央建設業審議会が、基準を作成して勧告する令和7年12月に勧告
改正法の全面施行改正の各項目が出そろう令和7年12月12日

見積りや契約に関する規定の多くは、令和6年12月13日から、すでに施行されています。

労務費に関する基準とは

中央建設業審議会が、令和7年12月に作成し、勧告しました。適正な労務費の目安を示すもので、考え方は、次のとおりです。

  • 公共工事設計労務単価に、歩掛かりを掛けて、「単位施工量当たりの労務費」を計算する
  • 単位施工量当たりの労務費に、施工量を掛けた額が、適正な労務費に相当する
  • 技能者の職種ごとに、1t、1m²の作業当たりいくら、という金額で示す

中小事業者や一人親方でも使いやすいように、細かく分けすぎない形になっています。契約交渉のときの相場観として使われ、行政が指導や監督をするときの参考にもされます。

標準見積書とは

標準見積書は、労務費、法定福利費、安全衛生経費を、内訳として明示した見積書です。内訳を明示することで、労務費が、他の費用に混ざって削られることを防ぐ狙いがあります。

  • 労務費、材料費、法定福利費、安全衛生経費を、分けて記載する
  • 一式でまとめず、工事の種類ごとに、内訳を示す

守られなかった場合

基準を著しく下回る見積りや契約は、禁止されています。違反した発注者に対しては、勧告や公表が行われます。見積りを提出する受注者側にも、指導や監督の対象になることがあります。基準を少し下回ったからといって、直ちに違法になるわけではありませんが、「著しく低い」場合は問題になります。

下請業者が見積書で見直すこと

  1. 見積書の様式を見直す。 労務費、法定福利費、安全衛生経費を、分けて記載できる様式にします。
  2. 自社の労務費を、基準と比べる。 職種ごとの単位施工量当たりの労務費を、基準と見比べます。
  3. 根拠を残す。 見積りの算定の根拠(歩掛かりや、労務単価)を、書類にして残します。
  4. 元請との交渉に備える。 内訳を示して、労務費の削減の要請には、根拠を示して説明します。
  5. 技能者の処遇とつなげる。 技能者に賃金として支払われる原資になることを、社内でも共有します。

まとめ

  • 改正建設業法は、令和7年12月12日に全面施行されました。
  • 労務費の基準は、公共工事設計労務単価に歩掛かりを掛けて計算する考え方です。
  • 基準を著しく下回る見積りや契約は禁止されています。見積書では、労務費などの内訳を明示しましょう。

当事務所では、建設業許可や経営事項審査のほか、建設業法に関するご相談をサポートしています。お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の取扱いは、国土交通省の案内でご確認ください。

参考:国土交通省「中央建設業審議会 労務費に関する基準」、国土交通省「改正建設業法 労務費の基準 説明会」

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