令和8年7月1日以降の経営事項審査(経審)から、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無が、新しい審査項目になりました。宣言していれば5点が加点されます。ただし、宣言するタイミングを誤ると、加点を受けられません。宣言の手順と、経審で必要な書類を整理します。
目次
自主宣言制度とは
国土交通省が実施する制度で、建設技能者を大切にする取り組み(労務費の確保や、CCUSの活用など)を、企業が自ら宣言するものです。宣言は、制度のポータルサイトで行い、宣言企業として掲載されることが前提になります。
元請の立場でも、下請の立場でも、宣言することができます。
経審で加点されるための条件
- 審査基準日(決算日)が、宣言日以降であること
- 宣言書と、誓約書(様式第7号)を提出していること
- 宣言した取り組みを、取組開始日以降に行う、または行っていること
審査基準日より後に宣言しても、その経審では加点されません。次の決算日より前に、宣言を済ませておく必要があります。
提出する書類(岐阜県知事許可の場合)
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 宣言書の写し | 自主宣言制度のホームページで、各宣言企業の詳細ページの「宣言内容」からダウンロードしたもの |
| 様式第7号「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書 | 宣言日、審査基準日、取組開始日を記入し、申請区分を選ぶ |
誓約書の申請区分は、次の2つです。
- A.取り組みを行う:審査基準日の時点で、取組開始日が来ていない場合
- B.取り組みを行っている:審査基準日の時点で、取組開始日が来ており、取り組みを行っている場合
Aで誓約したのに、取組開始日の後に取り組みを行っていない場合や、Bで誓約したのに取り組みを行っていない場合は、虚偽申請として建設業法に違反するおそれがあります。
宣言の手順
- 自主宣言制度のポータルサイトで、宣言の内容と取組開始日を確認する
- 自社が行える取り組みを決め、宣言する
- 宣言企業として掲載されたことを確認する
- 宣言書(宣言内容のPDF)をダウンロードし、保管する
- 経審の申請で、宣言書の写しと誓約書(様式第7号)を提出する
あわせて知っておきたい配点の変更
自主宣言の項目が新しくできたことにあわせて、「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置(CCUS)」の配点が、次のように見直されました。
| 区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 民間工事を含むすべての建設工事で実施 | 15点 | 10点 |
| すべての公共工事で実施 | 10点 | 5点 |
| 自主宣言の宣言の有無 | — | 5点(新設) |
CCUSの取り組みで加点を受けていた事業者は、自主宣言もあわせて行わないと、点数が下がることがあります。
まとめ
- 自主宣言制度の宣言で、経審の点数が5点加点されます。
- 加点には、審査基準日が宣言日以降であることが必要です。決算日より前に宣言を済ませましょう。
- 宣言書と誓約書(様式第7号)を、経審で提出します。
当事務所では、経営事項審査の申請や、自主宣言の準備をサポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の取扱いは、岐阜県の案内でご確認ください。
参考:岐阜県「経営事項審査申請の手引」(令和8年7月)、国土交通省「経営事項審査の改正概要」


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