建設業許可を取るには、許可を受けたい業種の技術者を、営業所に置く必要があります。以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、令和6年12月13日の改正で、「営業所技術者等」に名称が変わりました。要件と、確認するポイントを整理します。
名称の変更
令和6年12月13日に施行された改正建設業法で、「専任技術者」は「営業所技術者等」(営業所技術者と特定営業所技術者の総称)に変わりました。申請書類や各県の案内も、順次、新しい名称に置き換わっています。
要件の3つのルート
一般建設業の営業所技術者等になるには、次のいずれかを満たす必要があります。
| ルート | 内容 | 実務経験 |
|---|---|---|
| 国家資格 | 許可を受けたい業種に対応する、施工管理技士などの国家資格を持っている | 不要(資格によっては必要な場合あり) |
| 学歴と実務経験 | 指定学科を卒業している | 大学・高専卒は3年以上、高校卒は5年以上 |
| 実務経験のみ | 資格や学歴を問わず、許可を受けたい業種の実務経験がある | 10年以上 |
特定建設業の場合は、要件が強くなります。資格の種別や、取得後の経験年数によって、対応できる業種が異なります。国土交通省の資格対応表で、必ず確認してください。
実務経験の期間が短くなるケース
一般建設業の場合、指定学科を卒業していなくても、施工管理技術検定の第一次検定に合格することで、実務経験の期間を短くできる規定があります(愛知県の案内による)。
- 1級の第一次検定に合格:合格後3年の実務経験
- 2級の第一次検定に合格:合格後5年の実務経験
対象の検定は、建築、電気工事、管工事などの種目です。対応する業種や、指定建設業と電気通信工事業を除くことなどの条件を、国土交通省や県の案内で確認してください。
「常勤」であること
営業所技術者等は、許可を受ける営業所に「常勤」で勤務している必要があります。別の会社で働いている人や、遠隔地の現場を中心に働く人は、認められないことがあります。常勤性の確認資料は、健康保険被保険者証の新規発行の終了に伴い、取扱いが見直されています。岐阜県の手引で確認してください。
実務経験を証明するときのポイント
- 実務経験証明書(様式第9号)を作成し、経験を裏付ける資料を、そろえます。
- 裏付けには、工事の請負契約書、注文書、請求書(入金を確認できる資料)などが、求められます。
- 複数の業種を同じ期間にやっていても、実務経験の期間を重ねて数えることはできません。ただし岐阜県のQ&Aでは、土木一式からとび・土工などへの経験の振替を、合計12年以上(申請する業種で8年以上)の経験で認める取扱いが示されています。
- 証明できる期間が足りない場合は、国家資格の取得を、検討しましょう。
許可を維持するための注意
- 営業所技術者等の退職や、変更があったときは、期限内に変更届を出します(事実発生後2週間以内)。
- 後任となる技術者を、早めに確保することが大切です。
- 更新の前に、在籍と届出の状況を確認しましょう。
まとめ
- 「専任技術者」は、令和6年12月から「営業所技術者等」という名称になりました。
- 要件は、国家資格、学歴と実務経験、実務経験のみ(10年以上)の3つのルートがあります。
- 常勤であることと、証明資料をそろえることが重要です。
当事務所では、建設業許可の新規申請や更新、変更届をサポートしています。要件に当てはまるか不安な場合も、お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月15日時点の情報です。最新の取扱いは、岐阜県の案内でご確認ください。
参考:建設業法第7条第2号、岐阜県「岐阜県知事許可に係る建設業許可Q&A」(令和6年12月)、愛知県「実務経験による技術者資格要件の見直し」


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