建設業許可の要件の中でも、実務で悩みやすいのが、「経営業務の管理責任者」(いわゆる経管)です。令和2年10月1日の改正で、考え方が変わりました。改正後の要件を整理します。
目次
令和2年の改正で何が変わったか
以前は、建設業に関する5年以上の経営経験を持つ個人(常勤役員など)が、必須条件でした。令和2年10月1日の改正で、「経営業務の管理責任者」という個人だけで決める仕組みから、「適切な経営体制」を求める形に変わりました。根拠は、建設業法第7条第1号です。
要件を満たす人は、「常勤役員等」と呼ばれます。法人の場合は常勤の役員、個人事業の場合は事業主本人、または支配人をいいます。
要件の2つのパターン
パターンA:常勤役員等のうち1人が、次のいずれかに当てはまる
- 建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある
- 建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位で、経営業務を管理した経験がある
- 建設業に関し、6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位で、経営業務を補佐した経験がある
パターンB:役員等の経験があり、直接補佐する人を置く
- 常勤役員等のうち1人が、建設業に関し2年以上の役員等の経験を含む、5年以上の役員等の経験がある
- そのうえで、常勤役員等を直接補佐する人として、財務管理、労務管理、業務運営のそれぞれについて、5年以上の業務経験がある人を置く(1人が3つの業務を兼ねることも可能)
建設業以外の経営経験が長い場合でも、建設業での役員経験が2年以上あり、補佐する人を置ければ、要件を満たせる場合があります。
経験年数の数え方
令和2年10月1日以降の申請では、経験年数は、業種ごとではなく、建設業全体で通算できます。たとえば、土木工事業で2年、管工事業で3年の経験があれば、合計5年として数えられます。
証明に使う資料の例
| 経験 | 資料の例 |
|---|---|
| 法人の役員 | 商業登記事項証明書(役員としての期間) |
| 個人事業主 | 確定申告書(5年分以上)、工事の契約書・請求書など |
| 準ずる地位(執行役員など) | 組織図、業務分掌規程、辞令など |
| 補佐の経験 | 業務分掌規程、人事記録など |
求められる資料は、都道府県によって異なります。岐阜県の手引で、必ず確認してください。
許可を維持するための注意
- 常勤役員等や補佐する人に変更があったときは、事実発生後2週間以内に、変更届を出す必要があります。
- 退任の届出を忘れると、更新の際に、許可の要件を満たさなくなるおそれがあります。
- 役員の高齢化や退任を見据えて、後任となる人の経験を、早めに積んでもらいましょう。
まとめ
- 令和2年10月1日から、経営業務の管理責任者は、「常勤役員等と補佐する人を含めた経営体制」で判断されます。
- 要件は、単独で満たすパターンと、補佐する人を置くパターンがあります。
- 経験は、建設業全体で通算できます。証明の資料を、早めにそろえましょう。
当事務所では、建設業許可の新規申請や更新、変更届をサポートしています。要件に当てはまるか不安な場合も、お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月15日時点の情報です。最新の取扱いは、岐阜県の案内でご確認ください。
参考:建設業法第7条第1号、令和2年10月建設業法施行規則の改正概要、各都道府県の建設業許可の案内ページ


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