建設業許可は、許可を受けた日から5年間が有効期間です。更新の手続きを忘れて期限が過ぎると、許可は失効し、新規申請からやり直しになります。この記事では、更新の期限、更新前に確認しておくこと、流れを、建設業の手続きに携わる行政書士の立場から整理します。
有効期間と更新申請の期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有効期間 | 許可のあった日から満5年(建設業法第3条第3項) |
| 更新申請の期限 | 有効期間満了の日の30日前まで |
| 申請の受付開始 | 岐阜県知事許可は満了日の3か月前から(大臣許可は6か月前から) |
満了日は、許可のあった日の5年後の前日です。たとえば、令和7年7月19日に許可を受けた場合は、令和12年7月18日が満了日になります。満了日が閉庁日であっても、その日で満了するので注意してください。
岐阜県の「建設業許可Q&A」では、更新申請は満了日の3か月前から受け付け、30日前までに申請するよう案内されています。更新について土木事務所から個別の連絡はないため、自社で満了日を管理しておくことが大切です。
期限を過ぎるとどうなるか
- 許可が失効し、軽微な工事を除いて、建設工事を請け負えなくなります。
- 新規の許可申請からやり直しになります。
- 手数料も変わります。知事許可で、一般または特定の一方のみを申請する場合、新規は9万円、更新は5万円です(岐阜県の「建設業許可申請の手引」による。窓口申請ではキャッシュレス決済または現金、電子申請ではネットバンキング口座から支払います。収入証紙は令和7年12月で販売が終了し、使用期限も令和8年9月末で過ぎています)。
更新の申請を期限内に済ませていれば、審査中に有効期間が満了しても、許可の効力は、新しい処分があるまで続きます(建設業法第3条第4項)。ただし、期限内に申請した場合に限られます。
更新の前に確認したいこと
決算変更届と変更届
許可を受けてから更新までの間に、必要な事業年度終了届(決算変更届)や変更届が出されていないと、更新の申請ができません。
- 決算変更届:毎事業年度終了後4か月以内
- 経営業務の管理責任者に当たる常勤役員等、営業所技術者等の変更:事実発生後2週間以内
- 営業所の新設や廃止、役員等の変更なども、期限が決まっています
特に、常勤役員等や営業所技術者等の在籍状況は、許可の要件に関わります。届出の漏れがないか、早めに確認しましょう。
業種追加などを同時に行う場合
業種追加や、一般と特定の区分の変更(般・特新規)を、更新と同時に(許可の日をそろえて)行う場合も、現在の許可の有効期間満了の30日前までに申請する必要があります。岐阜県の手引では、同時に行う場合は有効期間満了の2か月前までに申請するよう案内されています。
更新の流れ(目安)
- 許可の満了日を確認する
- 決算変更届や変更届に、出し忘れがないか確認する
- 申請書類と添付書類を集める
- 窓口、または電子申請(JCIP)で申請する
- 許可通知書を受け取る
JCIPでは、令和5年1月10日から、更新を含む許可申請、変更届、経営事項審査の電子申請ができます。利用にはGビズIDが必要です。
まとめ
- 更新の申請は、有効期間満了の30日前までに行います。岐阜県知事許可の受付は、満了日の3か月前からです。
- 決算変更届や変更届の出し忘れがあると、更新の申請ができません。
- 早めに、許可の満了日と届出の状況を確認しましょう。
当事務所では、建設業許可の更新や、決算変更届、経営事項審査をサポートしています。期限が迫っている場合も、お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月15日時点の情報です。最新の取扱いは、岐阜県の案内でご確認ください。
参考:建設業法、岐阜県「建設業許可申請の手引」(令和8年)、岐阜県「岐阜県知事許可に係る建設業許可Q&A」(令和6年12月)、愛知県「許可後の注意事項」


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