【岐阜県の建設業者必見】経営事項審査における建設機械の取り扱いと評価ポイントを徹底解説!

岐阜県で公共工事を受注したい建設業者にとって、避けて通れない「経営事項審査(けいえいじこうしんさ・経審)」。この審査では、建設機械の保有状況も評価項目の一つとなっており、しっかり準備しておくことで加点につながる可能性があります。

本記事では、岐阜県で経営事項審査を受ける建設業者の皆様向けに、建設機械に関する評価基準や必要書類、注意点などを初心者にもわかりやすく解説します。


■ なぜ建設機械の情報が経審で必要なのか?

経審は、建設業者の財務状況や技術力、社会性などを点数化する審査制度です。

この中で、「建設機械の保有状況」は、施工能力の一部として加点対象になる可能性があります。とくに、岐阜県のように山間部や災害復旧工事の多い地域では、保有機械の種類や台数が評価に直結する場面もあります。


■ 評価対象となる建設機械とは?

以下のような機械が、経営事項審査における評価対象とされています(一部抜粋):

① 建設機械抵当法施行令に定めるもの(代表例)

  • ショベル系掘削機(バックホーなど)
  • ブルドーザー
  • トラクターショベル
  • モーターグレーダー

② 特定のダンプ車両

  • 自動車検査証に「ダンプ」と記載された車両
    (ダンプフルトレーラー、ダンプセミトレーラーを含む)

③ 移動式クレーン(吊上荷重3トン以上)

④ 高所作業車(作業床2m以上)

⑤ 締固め機械(ロードローラー、振動ローラーなど)

⑥ 解体用建機(ブレーカー、鉄骨切断機など)


■ 評価対象は最大15台まで!

経審での評価に反映されるのは、機種ごとに上限15台まで。多数保有していても、評価上は15台を超える分は加点されませんので注意が必要です。


■ 岐阜県の経審で求められる建設機械の書類

審査時には、次のような書類を「提示」する必要があります(コピー可、ただし原本確認あり)。

✅ 建設機械の保有状況一覧表(岐阜県の様式)

✅ 売買契約書またはリース契約書の写し

※購入証明書や販売証明書でも代替可
※リース機は、審査基準日から1年7ヶ月以上契約期間があるもの

✅ 特定自主検査記録表・性能検査証・自動車検査証(いずれか有効なもの)


■ 注意点|岐阜県の建設業者が見落としがちなポイント

  • 中古機械でもOKだが、所有証明が必須(契約書・販売証明など)
  • **リース契約期間に要注意!**経審の「有効期間1年7ヶ月」に届かない契約は対象外になることも
  • 一時的に借りている建機は対象外
  • 車検切れのダンプなどは無効扱いとなる場合もあるため、期限管理を徹底しましょう

■ 岐阜県での建設機械加点は「持っているだけ」では足りない?

評価されるためには、「使用実績」や「適切な管理体制」があることを証明できることも重要です。たとえば、建設機械の使用履歴や、定期点検の記録などが問われる場合もあります。


■ 建設機械評価は、岐阜県の災害対応や地域貢献にも関わる

岐阜県では、豪雨災害や山間部のインフラ工事など、建設機械の出動が重要な工事が多くあります。
そのため、建機の保有状況は単なる加点項目にとどまらず、地域貢献や防災協定とあわせて評価対象になるケースもあります。


■ 経審の建設機械評価でお困りなら、専門家にご相談を!

書類の不備や対象機械の誤認などで、せっかくの加点を失ってしまう事例も少なくありません。

岐阜県の建設業者さまは、建設業に強い行政書士や専門事務所に相談することで、スムーズに申請でき、余計な時間や手間を減らすことができます。


📌 まとめ|岐阜県の建設業者が経審で建設機械の評価を受けるには?

  • 評価対象機械は決まっている(上限15台まで)
  • 売買・リース契約書などの証明書類の準備が必須
  • 使用年数や点検履歴の管理も重要
  • 契約期間・使用実績に注意して、早めに準備しよう!

岐阜県で経営事項審査のご相談なら、お気軽に当事務所までご連絡ください。
建設機械の評価から、申請書の作成、提出までトータルサポートいたします!

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