【2025年版】岐阜県の建設業者必見!経営事項審査(経審)とは?手続き・有効期間・ポイントを徹底解説!

岐阜県で公共工事の入札に参加したい建設業者にとって、避けて通れないのが「経営事項審査(経審)」です。この記事では、岐阜県での経審に関する基礎知識から申請の流れ、注意点までをわかりやすく解説します。


◆ 経営事項審査(経審)とは?

経営事項審査とは、国や地方公共団体が発注する500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の公共工事を請け負う際に、建設業者が受けなければならない審査です。

岐阜県においてもこの審査を通じて、入札参加資格の可否や等級格付が行われます。


◆ 経審を受けるメリットと注意点

✅ 公共工事に直接参加できる!

経審を受けることで、岐阜県の「建設工事入札参加資格者名簿」へ登載され、公共工事の入札に参加する権利を得られます。

⚠ 下請け専業の業者は不要

発注者から直接請け負わない場合は、経審は不要です。


◆ 岐阜県での経審の流れ

  1. 建設業許可の取得
  2. 経審の申請(紙または電子)
  3. 審査後、結果通知書の送付(申請月の翌月下旬)
  4. 名簿への反映(四半期ごと:4・7・10・1月)

電子申請(JCIP)にも対応していますが、岐阜県では収入証紙による納付は紙申請のみです。


◆ 有効期間と更新時期

  • 審査基準日:直近の決算日
  • 有効期間:決算日から1年7ヶ月間
  • 名簿更新:毎年4回(1月・4月・7月・10月)

例えば、3月決算の会社が6月に経審を受けた場合、有効期間は翌年10月末までです。


◆ 手数料の目安(2025年現在)

  • 経営規模等評価:8,100円+1業種ごとに2,300円
  • 総合評定値通知:400円+1業種ごとに200円

◆ 法人化・許可換え・再発行のQ&A

  • 個人事業→法人化した場合:経審は受け直しが必要(法人成り経審)
  • 他県知事から岐阜県知事へ許可換え:受け直しは不要
  • 通知書を紛失した場合:再発行は不可、写しの交付申請が必要

◆ 申請時の注意点

  • 代理申請可能(行政書士など)
  • 提出者は内容把握している必要あり
  • 書類不備があると審査延期の可能性あり

◆ まとめ

岐阜県で公共工事を受注するには、「建設業許可」と「経営事項審査」の取得が必須です。申請タイミングや審査基準日、有効期間を見誤ると、思わぬタイミングで入札ができなくなる恐れも。毎年の経審を確実に受け、スムーズな事業運営を目指しましょう。

📌 岐阜県経営事項審査に関する公式情報はこちら:
岐阜県 経営事項審査の広場

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次