【岐阜県の建設業者必見】決算変更届の提出期限・必要書類・電子申請を徹底解説!6月決算は10月31日が期限

建設業の決算変更届の提出期限と必要書類

建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度が終わるたびに「決算変更届(事業年度終了届)」を提出する義務があります。提出期限は事業年度終了後4か月以内で、6月30日決算の会社は10月31日が期限です。

この記事では、決算変更届の期限、必要書類、提出しなかった場合のリスク、電子申請(JCIP)の流れを、建設業の手続きに携わる行政書士の立場から整理します。

目次

決算変更届とは

建設業法第11条第2項により、建設業許可業者は、毎事業年度終了後4か月以内に、1年間の工事実績や財務の状況を許可行政庁へ届け出る必要があります。

  • 知事許可業者・大臣許可業者のどちらも対象です。
  • 法人も個人事業主も対象です。
  • 休業中や、工事実績がゼロの年でも、提出義務はなくなりません。

決算月ごとの提出期限

事業年度の終了日提出期限
3月31日(3月決算)7月31日
6月30日(6月決算)10月31日
9月30日(9月決算)翌年1月31日
12月31日(12月決算)翌年4月30日

期限の日が閉庁日にあたる場合は、翌開庁日が期限になります。

主な必要書類

提出書類は、都道府県によって様式や部数が異なります。一例として、三重県の案内では次のとおりです。

  • 変更届出書(事業年度終了用)
  • 工事経歴書(様式第2号)
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
  • 財務諸表(貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表、事業報告書〔株式会社のみ〕)
  • 納税証明書

納税証明書は、知事許可の場合は都道府県税事務所で発行される「法人事業税の納税証明書」、大臣許可の場合は税務署で発行される「法人税の納税証明書(その1)」が必要です。知事許可では、税務署の証明書ではない点にご注意ください。

岐阜県での様式、部数、提出先は、必ず県の最新の案内で確認してください。

提出しないとどうなるか

決算変更届を出さないまま放置すると、次のような不利益があります。

  • 5年ごとの許可の更新が受けられません。
  • 業種追加の申請ができません。
  • 経営事項審査(経審)が受けられません。
  • 建設業法違反として、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となる可能性があります。

実務上は、口頭での指導や始末書といった段階を経るのが一般的ですが、放置すれば罰則が適用される可能性があります。

期限を過ぎてしまったら

気づいた時点で、速やかに提出してください。多くの場合は受理されますが、遅れた理由書(始末書)の提出を求められることがあります。更新の時期が近いと、未提出の年度分をまとめて提出し、補正を求められるおそれもあります。

電子申請(JCIP)で出す方法

令和5年1月10日から、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)で、決算変更届を含む各種届出が電子申請できるようになりました。

  • 利用には、GビズIDのアカウントが必要です。
  • 手順の例:JCIPにログイン → 「申請・届出作成」 → 「許可を受けた後の届出をする」 → 「事業年度の終了の届出」を選びます(滋賀県の案内による。画面の表現は変わることがあります)。
  • 岐阜県では、県土整備部技術検査課が、JCIPの操作マニュアルを公開しています。

操作でわからない点は、JCIPヘルプデスク(0570-033-730)にご相談いただけます。

作成時につまずきやすい点

  • 財務諸表は、税務申告の決算書を建設業法の様式に組み替える必要があります。税務申告が終わってから着手するのが一般的です。
  • 経営事項審査を受ける予定があるかどうかで、工事経歴書の書き方が異なる場合があります(県の案内で確認してください)。
  • 工事経歴書は、完成工事の内容を正確に拾い出す必要があり、時間がかかります。

まとめ

  • 決算変更届は、毎事業年度終了後4か月以内の提出が必要です。6月決算は10月31日が期限です。
  • 提出しないと、許可の更新、業種追加、経審が受けられなくなるおそれがあります。
  • JCIPなら、オンラインで提出できます。

当事務所では、建設業許可の届出や更新、経営事項審査をサポートしています。期限が迫っている場合も、お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年10月15日時点の情報です。最新の取扱いは、岐阜県の案内でご確認ください。

参考:建設業法第11条第2項、各都道府県の建設業許可の案内ページ

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