経営事項審査(経審)の審査基準が、令和8年7月1日に改正されました。改正前の基準で審査を受けた事業者は、改正に係る部分について「再審査」を申し立てることができます。申立ての期限は、令和8年10月28日です。申し立てるべきかどうかの判断と、準備を整理します。
再審査とは
経審の審査基準が改正された場合、改正前の基準にもとづく結果通知を受けた事業者は、改正の日から120日以内であれば、審査行政庁に再審査を申し立てることができます。岐阜県の「経営事項審査申請の手引」(令和8年7月版)にも、この取扱いが記載されています。
今回の改正日は令和8年7月1日なので、120日目にあたる令和8年10月28日が期限です。各県の案内でも、申立期間は7月1日から10月28日までとされています。
再審査は義務ではありません。申し立てない場合は、改正前の基準による結果が、有効期間の間はそのまま有効です。
対象になる事業者
- 改正前の基準で審査を受け、結果通知を受けていること
- 申立ての時点で、その結果が有効であること(審査基準日から1年7か月以内)
再審査で見直される項目
再審査の対象は、今回の改正に係る部分に限られます。それ以外の項目を直すことはできません。
| 項目 | 改正の内容 |
|---|---|
| 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無 | 新設。審査基準日が宣言日以降で、宣言書と誓約書を提出した場合に5点加点 |
| 建設機械の保有状況 | 不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャを、加点対象に追加 |
| 技術職員名簿の能力評価基準 | 資格区分703・704に、対象となる基準を追加 |
申し立てたほうがよいケース
- 改正前の審査基準日の時点で、すでに自主宣言をしていた
- 不整地運搬車やアスファルト・フィニッシャを、審査基準日に保有・リースしていた
一方、就業履歴を蓄積するための措置(CCUS)の配点は見直されています(すべての建設工事15点→10点、すべての公共工事10点→5点)。この項目は再審査の対象ではありませんが、当初の経審で加点を受けていた事業者は、再審査を申し立てると見直し後の配点(5点減)が適用されます。自主宣言などの加点と合わせて、総合評定値(P点)が上がるかどうかを計算してから判断しましょう。
手続きの進め方
- 手元の経審の結果通知書で、審査基準日と有効期限を確認する
- 審査基準日の時点の、自主宣言の状況と建設機械の保有状況を確認する
- 点数が上がる見込みがあるかを計算する
- 岐阜県の申立ての方法と窓口を、技術検査課または主たる営業所を管轄する土木事務所に確認する
- 期限の10月28日に間に合うように、書類を準備して申し立てる
岐阜県の手引では、審査基準の改正があった場合の取扱いは「別途連絡」とされています。前回(令和4年の改正)は、往復はがきで土木事務所に申し込み、手数料は無料でした。今回の方法は、必ず県に確認してください。
まとめ
- 改正前の基準で審査を受けた事業者は、令和8年10月28日まで、再審査を申し立てられます。
- 対象は、自主宣言、建設機械の追加、技術職員名簿の能力評価基準の部分に限られます。CCUSの配点見直しは、再審査の対象ではありませんが、申し立てると5点減が適用されます。
- 点数が上がるかを計算し、申立ての方法を早めに県に確認しましょう。
当事務所では、経営事項審査の申請や再審査の手続きをサポートしています。期限が迫っていますので、お早めにご相談ください。
※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の取扱いは、岐阜県の案内でご確認ください。
参考:岐阜県「経営事項審査申請の手引」(令和8年7月)、三重県・千葉県・福岡県・島根県の経営事項審査の再審査の案内


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