建設業許可の申請手数料は、申請の区分によって額が変わります。更新と業種追加を同時に行う場合など、組み合わせによっても変わるため、見積りがわかりにくい手数料です。岐阜県知事許可の手数料の一覧と、納付方法を整理します。内容は、岐阜県の「建設業許可申請の手引」(令和8年)にもとづいています。
目次
岐阜県知事許可の申請手数料
| 申請区分 | 手数料 | 一般と特定の両方を申請 |
|---|---|---|
| 新規 | 9万円 | 18万円 |
| 許可換え新規 | 9万円 | 18万円 |
| 般・特新規 | 9万円 | - |
| 業種追加 | 5万円 | 10万円 |
| 更新 | 5万円 | 10万円 |
| 般・特新規+業種追加 | 14万円 | - |
| 般・特新規+更新 | 14万円 | - |
| 業種追加+更新 | 10万円 | 15万円・20万円 |
| 般・特新規+業種追加+更新 | 19万円 | - |
一般建設業と特定建設業を同時に、1つの申請書で申請することもできます。更新のときに、有効期間が残っている業種の許可日を、一本化することもできます。
申請区分の意味
- 新規: 現在有効な許可を、どの許可行政庁からも受けていない場合です。
- 許可換え新規: 営業所の新設、廃止、移転などで、現在の許可行政庁とは別の許可行政庁に、新たに許可を申請する場合です(国土交通大臣許可から岐阜県知事許可、他の都道府県知事許可から岐阜県知事許可など)。
- 般・特新規: 一般建設業の許可のみを受けている人が新たに特定建設業を申請する場合や、その逆の場合です。
- 業種追加: すでに許可を受けている人が、他の業種を追加する場合です。
- 更新: 受けている許可を、そのままの要件で続ける場合です。
手数料の納付方法
- 岐阜県収入証紙は、令和7年12月に販売が終了しました。購入済みの収入証紙の使用期限は、令和8年9月末でした。令和8年10月以降は、収入証紙では納付できません。
- 窓口で申請する場合は、キャッシュレス決済または現金で支払います。
- 電子申請(JCIP)の場合は、ネットバンキングの口座から支払います。
- 手数料が発生する許可申請は、郵送ではできません。窓口が難しい場合は、電子申請を利用します。
- 申請を取り下げた場合も、納めた手数料は返還されません。
申請窓口と処理期間
申請窓口は、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所の総務課です。標準処理期間は、書類が適正に受理されてから50日間(県の休日を除く)です。書類の不備の是正にかかる期間は、含まれません。
更新のタイミングにも注意
更新の申請は、有効期間満了日の3か月前から30日前までに行います。業種追加や般・特新規を同時に行う場合は、2か月前までに申請するよう案内されています。手数料の額とあわせて、申請の時期も、早めに確認しましょう。
まとめ
- 岐阜県知事許可の手数料は、新規が9万円、更新が5万円、業種追加が5万円です。組み合わせによって、額が変わります。
- 収入証紙は、令和8年9月末で使えなくなりました。窓口はキャッシュレスか現金、電子申請はネットバンキングで支払います。
- 取り下げても返還されません。申請の区分と手数料は、申請の前に、確認しておきましょう。
当事務所では、建設業許可の新規申請や更新、業種追加をサポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の取扱いは、岐阜県の案内でご確認ください。
参考:岐阜県「建設業許可申請の手引」(令和8年)


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