経営事項審査(経審)の審査基準が、令和8年7月1日に改正されました。公共工事を受注する建設業者にとって、点数に影響する改正です。改正内容と、今のうちに確認しておきたい準備を整理します。
改正の概要
令和8年7月1日以降の経審申請から、改正後の基準が適用されます。主な改正点は、次のとおりです。
| 項目 | 改正内容 |
|---|---|
| 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言 | 宣言の有無が、新たに審査項目になりました(加点5点) |
| 就業履歴を蓄積するための措置の実施状況 | 加点の配分が見直されました(民間工事を含むすべての建設工事、15点→10点、すべての公共工事、10点→5点) |
| 建設機械の保有状況 | 加点の対象になる建設機械が、追加されました(不整地運搬車、アスファルト・フィニッシャ) |
| 社会保険の加入に関する評価項目 | 削除されました(雇用保険、健康保険、厚生年金保険の加入の有無) |
変更にあわせて、「その他審査項目(社会性等)」(別紙。3)や、建設機械の保有状況を示す様式も、改正されました。令和8年7月1日以降に受審する場合は、改正後の様式を使います。
自主宣言制度で加点を受けるには
「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」のポータルサイトで宣言を行い、宣言企業として掲載されている必要があります。経審では、次のときに5点が加点されます。
- 審査基準日が、宣言日以降である
- 宣言書(ポータルからダウンロード)と、様式第7号の誓約書を提出している
審査基準日より後に宣言しても、その審査では加点されません。宣言の手順の詳細は、別の記事でご案内します。
建設機械の保有状況を確認する
加点の対象の建設機械に、不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャーが追加されました。自社で保有・リースしている機械がある場合は、改正後の様式で確認して、申告の漏れがないようにしましょう。加点の条件(保有の形態や確認資料)は、経審の手引で確認してください。
社会保険の評価項目が削除された意味
経審の社会性等から、社会保険の加入の有無を評価する項目が、なくなりました。経審での評価がなくなったからといって、加入しなくてよいということではありません。建設業許可の要件として、社会保険への加入は引き続き求められます。
改正前の結果をお持ちの場合
改正前の基準で結果通知を受けていて、申立て時に有効な結果(審査基準日から1年7か月以内)を持つ事業者は、改正に係る部分について、「再審査」を申し立てられる場合があります。再審査は任意です。申立てをしない場合は、旧基準の結果が有効です。
多くの県では、申立ての期限が令和8年10月28日とされています。岐阜県の申立ての方法と窓口は、岐阜県の案内で確認してください。
今のうちに確認したいこと
- 自社の次の経審の審査基準日(決算日)と、申請の時期
- 自主宣言をするか、する場合は審査基準日より前に済ませられるか
- 建設機械の保有状況
- 就業履歴を蓄積する措置の実施状況
- 改正前の結果を、再審査するかどうか
まとめ
- 経審は、令和8年7月1日以降の申請から、改正後の基準です。
- 自主宣言制度の宣言で、5点が加点されます(審査基準日が宣言日以降の場合)。
- 社会保険の評価項目は削除されましたが、許可の要件としては変わりません。
当事務所では、経営事項審査の申請や、決算変更届をサポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の取扱いは、岐阜県の案内でご確認ください。
参考:三重県「経営事項審査の改正(令和8年7月1日施行)に係る再審査について」、島根県「経営事項審査について」、福岡県「経営事項審査の再審査について」、山梨県「経営事項審査に関すること」


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