産業廃棄物収集運搬業の許可(岐阜県)|建設業者が自社で運ぶときと許可が必要なときの違い

産業廃棄物収集運搬業の許可

解体や改修などの工事で出た産業廃棄物を運ぶとき、建設業者は産業廃棄物収集運搬業の許可が必要なのでしょうか。この記事では、岐阜県の建設業者の方に向けて、自社で運ぶ場合と許可が必要な場合の違い、岐阜県の許可の手数料や窓口を解説します。

目次

産業廃棄物収集運搬業の許可とは

産業廃棄物とは、事業活動で出る廃棄物のうち、法律で定められた種類のものです。建設工事では、コンクリートがら、木くず、金属くずなどが当たります。

他人の産業廃棄物を、お金をもらって運ぶ事業を行う場合は、都道府県知事などの許可が必要です。許可は、廃棄物を積み込む場所と、降ろす場所の両方の都道府県などで必要になります。

建設工事の廃棄物は誰のものか

環境省の資料では、建設工事から出る廃棄物の排出事業者は、原則として元請業者です。排出事業者とは、廃棄物を出した事業者のことで、処理の責任を負います。

ただし、元請業者が工事の全部などを下請に一括して任せ、総合的な企画や調整、指導をしていないと認められる場合は、下請業者が排出事業者になることがあります。

自社で運ぶ場合と許可が必要な場合

元請業者が自分の廃棄物を自ら運ぶ場合

排出事業者が、自分の出した廃棄物を自分で運ぶ場合は、原則として収集運搬業の許可は必要ありません。ただし、廃棄物処理法の基準に従って運搬する必要があります。たとえば、運搬車両への表示や書面の備付けなどが求められます。具体的な内容は、岐阜県に確認してください。

他人の廃棄物を運ぶ場合

他人の廃棄物を運ぶ場合は、許可が必要です。環境省の資料によると、下請業者が建設廃棄物を自ら処理する場合は、処理業者としての許可を取得し、元請業者と書面で委託契約を結ぶ必要があります。

場面許可の要否の目安
元請業者が、自社の工事で出た廃棄物を自社の車で運ぶ原則不要
元請業者が、収集運搬業者に運搬を委託する委託先の業者に許可が必要
下請業者が、廃棄物を運ぶ許可と元請との書面契約が必要となる場合がある

下請業者が運ぶ場合の例外の有無などは、状況によって取扱いが変わることがあります。判断に迷うときは、岐阜県や環境省の案内で確認してください。

委託するときの注意

元請業者が運搬を委託する場合は、委託する運搬業者が、その産業廃棄物を扱える許可を持っているかを確認します。書面で委託契約を結ぶ必要もあります。

岐阜県の許可の手数料

岐阜県の手数料は、令和8年10月1日現在、次のとおりです。

区分新規更新変更
産業廃棄物収集運搬業81,000円73,000円71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業81,000円74,000円72,000円

収入証紙による納付は、令和8年9月30日に受付が終了しました。現在は、窓口のキャッシュレス端末、LoGoフォームによるオンライン納付、窓口での現金納付があります。

申請の窓口と審査期間

申請の窓口は、岐阜地域環境事務所または最寄りの県事務所環境課です。県の廃棄物対策課では、原則として申請を受け付けていません。

  • 提出先は、事務所や事業場の所在地を管轄する県事務所などです。
  • 標準処理期間は、申請日から40日(県の休日を除く)です。
  • 県の許可は、岐阜市を除く県内が対象です。岐阜市内で、積替え保管なしの収集運搬のみ行う場合は、岐阜市の扱いになるため、岐阜市役所の産業廃棄物指導課に確認してください。

申請には、事業計画の概要、車両の資料、講習会の修了証、決算報告書、納税証明書などが必要です。講習会の受講要件や許可の有効期間は、岐阜県の案内で確認してください。

岐阜県の建設業者の具体例

たとえば、岐阜県内の解体業者が、元請として住宅の解体工事を請け負い、出たコンクリートがらを自社のトラックで処分場へ運ぶとします。排出事業者である元請が、自社の廃棄物を自ら運ぶので、原則として許可は必要ありません。一方、同じ会社が、他の解体業者の依頼を受けて、その廃棄物を有料で運ぶ場合は、他人の廃棄物を運ぶことになるため、許可が必要です。

許可を考えるときのチェックリスト

  1. 運ぶ廃棄物が、自社が排出事業者のものか確認する。
  2. 他人の廃棄物を、有料で運ぶ予定があるか確認する。
  3. 運ぶ廃棄物の種類(がれき類、木くずなど)を整理する。
  4. 運搬車両と、積替え保管の有無を整理する。
  5. 営業する地域が、岐阜市内だけか、県内の他の市町村にも及ぶかを確認する。
  6. 窓口が、岐阜県か岐阜市かを確認する。

よくある質問

Q. 下請業者が運ぶときは、許可が要りますか。

A. 環境省の資料では、下請業者が建設廃棄物を自ら処理する場合は、処理業者としての許可と、元請との書面による委託契約が必要とされています。例外の有無は、岐阜県に確認してください。

Q. 申請の窓口は、どこですか。

A. 岐阜地域環境事務所、または最寄りの県事務所環境課です。

まとめ

  • 建設工事の廃棄物の排出事業者は、原則として元請業者です。
  • 元請業者が自社の廃棄物を自ら運ぶ場合は、原則として許可は不要です。他人の廃棄物を運ぶ場合は許可が必要です。
  • 岐阜県の新規許可の手数料は81,000円です。収入証紙は令和8年9月30日で受付が終了しています。
  • 窓口は、岐阜地域環境事務所または最寄りの県事務所環境課です。

当事務所では、岐阜県の建設業許可をはじめとする産業廃棄物収集運搬業の許可申請をサポートしています。お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年10月26日時点の情報です。最新の取扱いは、岐阜県・環境省の案内でご確認ください。

参考

  • 岐阜県「産業廃棄物収集運搬業許可」のページ:https://www.pref.gifu.lg.jp/page/2987.html
  • 岐阜県「収集運搬業許可申請の留意事項」:https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/514957.pdf
  • 環境省「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」:https://www.env.go.jp/hourei/11/000101.html
  • 環境省「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可に係る講習会の実施について」:https://www.env.go.jp/hourei/11/000160.html
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