元請として下請に工事を出す建設業者の方に向けて、施工体制台帳と施工体系図を作らなければならない工事、記載する内容、作り方の流れを解説します。令和7年2月1日に金額の基準が変わっているため、最新の基準で確認しましょう。
施工体制台帳と施工体系図とは
施工体制台帳は、その現場にどの会社が、どんな工事を、どんな体制で請け負っているかをまとめた書類です。施工体系図は、それを一目で分かるように、元請から下請へのつながりを図にしたものです。
どちらも、建設工事の施工体制を明らかにし、技術者の配置や下請の管理を適正にするために作ります。
作成が必要な工事
作成の義務があるのは、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者です。下請契約を結んだ場合に、次のとおり作成します。
| 工事の種類 | 作成が必要になる場合 |
|---|---|
| 公共工事 | 下請契約を結んだときは、金額にかかわらず作成 |
| 民間工事 | 下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)のとき作成 |
民間工事の金額は、令和7年2月1日の改正で、4,500万円(建築一式は7,000万円)から引き上げられました。国土交通省の資料でも、5,000万円(建築一式は8,000万円)と示されています。
金額の数え方では、資材の納入、調査、運搬、警備などの契約金額は含みません。また、特定建設業の許可が必要になる金額の基準については、当サイトの特定建設業許可が必要になる金額の記事で解説しています。
施工体制台帳に記載する内容
国土交通省の資料では、主に次のような事項を記載し、書類を添付します。
- 建設業の許可の内容
- 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況
- 工事の名称、内容、工期
- 契約の内容
- 監督員、現場代理人、配置する技術者の氏名や資格(専任か非専任かの別を含む)
- 外国人材の従事の状況
添付する書類には、元請と下請の契約書の写し、技術者の資格を証明する書類や雇用関係を示す書類などがあります。
再下請負通知書と作業員名簿
下請業者が、さらに別の業者に工事を出した場合は、その下請業者が「再下請負通知書」を元請に提出します。上位の下請業者を経由して出しても差し支えありません。
元請は、これらの書類を受け取って台帳に反映します。作業員名簿は、現場で働く人を把握するための書類で、社会保険の加入状況の確認とあわせて整えておくと、台帳の整備がスムーズです。
作成の流れ
- 下請契約を結ぶ前に、下請業者の許可と社会保険の加入状況を確認します。
- 下請契約を結んだら、下請業者から必要な事項を聞き取り、施工体制台帳を作ります。
- 下請業者に、再下請負通知書の提出方法と期限を伝えます。
- 再下請の通知があれば、台帳を更新します。
- 台帳をもとに、施工体系図を作ります。
- 施工体系図を現場に掲示します。
施工体系図の掲示と台帳の備付け
施工体系図は、工事の期間中、掲示する義務があります。公共工事は、現場の中に加えて、公衆の見やすい場所にも掲げます。民間工事は、工事関係者が見やすい場所です。デジタルサイネージなどの活用も認められています。
施工体制台帳は、目的物を発注者に引き渡すまで、工事現場ごとに備え付けます。公共工事では、発注者への写しの提出も義務付けられています。台帳の保存期間などは、建設業法や発注者の指示によって異なる場合があるため、岐阜県や発注者に確認してください。
岐阜県の建設業者の具体例
たとえば、岐阜県内の建設会社が、市の公共工事を元請として請け負い、1社だけに電気設備工事を下請に出したとします。この場合も、公共工事なので、金額にかかわらず施工体制台帳と施工体系図が必要です。一方、民間の工事で、下請契約の総額が3,000万円なら、基準の5,000万円には届かないため、作成義務の対象にはなりません。
作成の実務チェックリスト
- 工事が公共工事か民間工事かを確認する。
- 民間工事なら、下請契約の総額を税込みで計算し、5,000万円(建築一式は8,000万円)と比べる。
- 下請業者から、許可番号と社会保険の加入状況を聞き取る。
- 配置する技術者の氏名と資格を、専任か非専任かの別とともに記載する。
- 契約書の写しなど、添付する書類をそろえる。
- 再下請があれば、再下請負通知書を提出してもらう。
- 施工体系図を、見やすい場所に掲示する。
下請業者の側で気をつけること
下請業者は、元請から求められた事項を、遅れずに伝えることが大切です。さらに別の業者に工事を出した場合は、再下請負通知書を元請に提出します。許可の内容や社会保険の加入状況に変更があったときは、早めに元請へ伝えましょう。
よくある質問
Q. 民間工事で、金額の基準に届かない場合は何も作らなくてよいですか。
A. 施工体制台帳を作る法的な義務は、基準に届かなければ生じません。ただし、発注者の指示や社内の管理のために、同じ書類をそろえている会社もあります。
Q. 資材の納入業者との契約も、金額に入りますか。
A. 国土交通省の資料では、資材の納入、調査、運搬、警備などの契約金額は含みません。
まとめ
- 公共工事は、下請契約を結べば金額にかかわらず、施工体制台帳と施工体系図が必要です。
- 民間工事は、下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)で必要です。令和7年2月1日に引き上げられました。
- 台帳には許可、社会保険の加入状況、技術者の配置などを記載します。
- 施工体系図は現場の見やすい場所に掲示します。
当事務所では、岐阜県の建設業許可をはじめとする各種の申請をサポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月26日時点の情報です。最新の取扱いは、国土交通省・岐阜県の案内でご確認ください。
参考
- 国土交通省「建設業の各種金額要件や技術検定の受検手数料を見直します」:https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00267.html
- 国土交通省北陸地方整備局「建設業者のための建設業法(令和7年2月改訂版)」:https://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/kensetsu/kyoka/2502_orange_book.pdf
- 国土交通省関東地方整備局「建設工事の適正な施工を確保するための建設業法(令和8.2版)」:https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000699485.pdf


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