事業を譲り渡す、会社を合併する、会社を分割する、経営者が亡くなって事業を引き継ぐ。このようなときも、建設業の許可を引き継げる制度があります。令和2年10月1日の改正で、事前に認可を受けることで、建設業者としての地位を承継できるようになりました。岐阜県の手引にもとづいて、制度の概要と、手続きの注意点を整理します。
目次
認可を受けると何ができるか
- 事前に認可を受けることで、建設業者としての地位を承継できます。許可に係る建設業の全部を承継します。
- 認可されると、許可番号は被承継人のものを引き続き使えます。承継人が建設業者の場合は、承継人が使う許可番号を選べます。
- 許可の取り直し(新規申請)が不要になります。
認可の申請区分
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 事業譲渡 | 建設業許可業者を含む複数の事業者の間で、建設業に関する事業の全部譲渡を行う場合(個人から法人への法人成りなどを含む) |
| 合併 | 許可業者の消滅を伴う、新設合併または吸収合併を行う場合 |
| 分割 | 建設業部門を引き継ぐ事業者を新設する、または吸収分割で全部を譲渡する場合 |
| 相続 | 個人事業主が亡くなったあと、他の個人事業主へ相続が行われた場合 |
手続きのポイント
- 申請先は、承継先の主たる営業所を管轄する土木事務所です。
- 提出は窓口のみです。事前相談が推奨されています。
- 認可申請の手数料は、かかりません。
- 提出の期限は、承継では承継予定日の30日前まで、相続では死亡後30日以内です。
- 認可後の許可の有効期間は、承継・相続の日の翌日から5年です。
注意したいこと
- 承継の対象は、許可を受けている建設業の全部です。一部だけを承継することはできません。一部の事業を承継するときは、被承継人が該当する許可を廃業し、承継人があらためて新規の許可を受けます。
- 一般建設業の許可を受けている人が、同じ業種の特定建設業の許可を受けている人の地位を受け継ぐ場合などは、この制度の対象外です。事前に廃業することで、承継が可能になります。
- 承継日の時点で、被承継者の未提出の事業年度終了届があるときは、承継者が作成して提出します。
- 認可の前に、法人での活動を始めてしまうと、認可申請はできなくなります(許可の新規申請で対応できます)。法人成りのときは、事業開始日や社会保険の資格取得日を、承継日にしてください。
一部の書類は、認可のあとで出せます
健康保険等の加入状況は、承継日から2週間以内に提出します。定款、貸借対照表、損益計算書、登記事項証明書などは、承継日から30日以内に提出します(相続の場合は、納税証明書や登記事項証明書などを、30日以内)。期限までに提出されないと、事前認可の取消しの対象になるので、注意してください。
まとめ
- 事前に認可を受けると、建設業者の地位を承継できます。手数料はかかりません。
- 承継は予定日の30日前まで、相続は死亡後30日以内に提出します。
- 許可に係る建設業の全部が対象です。事前相談を、おすすめします。
当事務所では、建設業の事業承継や相続の認可、法人成りのご相談を、サポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の取扱いは、岐阜県の案内でご確認ください。
参考:岐阜県「建設業許可申請の手引」(令和8年)


コメント