建設業の許可を受けた事業を、やめたとき、法人が解散したときなどは、「廃業届」を、30日以内に、許可行政庁に提出する必要があります。許可の全部を廃止する場合と、一部の業種だけをやめる場合で、必要な書類が違います。ケースごとに整理します。内容は、岐阜県の「建設業許可申請の手引」(令和8年)にもとづいています。
目次
廃業届が必要になる場合と、届出をする人
| 廃業等の理由 | 届出をする人 |
|---|---|
| 許可を受けた個人事業主が死亡したとき | 相続人 |
| 法人が合併により消滅したとき | 役員であった者 |
| 法人が破産手続開始の決定により解散したとき | 破産管財人 |
| 法人が合併・破産以外の理由で解散したとき | 清算人 |
| 許可を受けた建設業の全部または一部を廃止したとき | 法人は法人の役員、個人は本人 |
届出の期限は、いずれも30日以内です。廃業届に基づいて、建設業許可の取消し(建設業法第29条第1項第5号)が行われます。
個人事業主が死亡したときの相続人の届出は、相続の認可を申請しなかった場合に限ります。相続の認可を申請する場合は、別の手続きになります。
提出する書類
全部を廃業する場合
- 廃業届(様式第22号の4)
一部の業種だけを廃業する場合
一部廃業では、廃業する業種の営業所技術者等が、どうなるかによって、書類が変わります。
| 場合 | 提出する書類 |
|---|---|
| 引き続き、他の業種で営業所技術者等になる場合 | 廃業届(様式第22号の4)、変更届出書(様式第22号の2)、営業所技術者等証明書(様式第8号) |
| 営業所技術者等でなくなる場合(退職など) | 廃業届、変更届出書、届出書(様式第22号の3) |
廃業する業種が、従たる営業所の業種だった場合は、変更届出書(第二面)も提出します。
廃業の理由を確認する資料
廃業の理由が「建設業の全部または一部を廃止したとき」以外の場合は、理由を確認できる資料を、提出または提示します。たとえば、次のようなものです。
- 個人事業主が死亡した場合:戸籍謄本(相続関係と死亡年月日がわかるもの)
- 法人が合併で消滅した場合:登記事項証明書
- 法人が破産した場合:登記事項証明書、または裁判所が証明した破産管財人の証明書
- 法人が解散した場合:登記事項証明書
廃業届の提出のときは、届出をする人が、正しい届出者かどうかを、窓口で確認される場合があります。
提出部数と方法
- 廃業届は、正本1部と、申請者返却用の副本1部の、2部を提出します。
- 電子申請(JCIP)でも、廃業届を提出できます。
廃業するときの注意点
- 許可が失効すると、経営事項審査の効力も失効します。公共工事を受けたい場合は、許可を取り直したあとに、経営事項審査を、あらためて受ける必要があります。
- 一部の業種を廃止したときは、残りの業種の営業所技術者等や、常勤役員等の届出に、影響がないかを確認しましょう。
まとめ
- 廃業届は、事実が起きた日から30日以内です。
- 全部廃業と一部廃業で、必要な書類が違います。
- 廃業の理由によっては、戸籍謄本や登記事項証明書などの確認資料が必要です。
当事務所では、建設業許可の廃業届や、変更届を、サポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の取扱いは、岐阜県の案内でご確認ください。
参考:岐阜県「建設業許可申請の手引」(令和8年)


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