建設業の廃業届と一部廃業|30日以内の期限と必要書類をケース別に徹底解説

建設業の廃業届と一部廃業の必要書類

建設業の許可を受けた事業を、やめたとき、法人が解散したときなどは、「廃業届」を、30日以内に、許可行政庁に提出する必要があります。許可の全部を廃止する場合と、一部の業種だけをやめる場合で、必要な書類が違います。ケースごとに整理します。内容は、岐阜県の「建設業許可申請の手引」(令和8年)にもとづいています。

目次

廃業届が必要になる場合と、届出をする人

廃業等の理由届出をする人
許可を受けた個人事業主が死亡したとき相続人
法人が合併により消滅したとき役員であった者
法人が破産手続開始の決定により解散したとき破産管財人
法人が合併・破産以外の理由で解散したとき清算人
許可を受けた建設業の全部または一部を廃止したとき法人は法人の役員、個人は本人

届出の期限は、いずれも30日以内です。廃業届に基づいて、建設業許可の取消し(建設業法第29条第1項第5号)が行われます。

個人事業主が死亡したときの相続人の届出は、相続の認可を申請しなかった場合に限ります。相続の認可を申請する場合は、別の手続きになります。

提出する書類

全部を廃業する場合

  • 廃業届(様式第22号の4)

一部の業種だけを廃業する場合

一部廃業では、廃業する業種の営業所技術者等が、どうなるかによって、書類が変わります。

場合提出する書類
引き続き、他の業種で営業所技術者等になる場合廃業届(様式第22号の4)、変更届出書(様式第22号の2)、営業所技術者等証明書(様式第8号)
営業所技術者等でなくなる場合(退職など)廃業届、変更届出書、届出書(様式第22号の3)

廃業する業種が、従たる営業所の業種だった場合は、変更届出書(第二面)も提出します。

廃業の理由を確認する資料

廃業の理由が「建設業の全部または一部を廃止したとき」以外の場合は、理由を確認できる資料を、提出または提示します。たとえば、次のようなものです。

  • 個人事業主が死亡した場合:戸籍謄本(相続関係と死亡年月日がわかるもの)
  • 法人が合併で消滅した場合:登記事項証明書
  • 法人が破産した場合:登記事項証明書、または裁判所が証明した破産管財人の証明書
  • 法人が解散した場合:登記事項証明書

廃業届の提出のときは、届出をする人が、正しい届出者かどうかを、窓口で確認される場合があります。

提出部数と方法

  • 廃業届は、正本1部と、申請者返却用の副本1部の、2部を提出します。
  • 電子申請(JCIP)でも、廃業届を提出できます。

廃業するときの注意点

  • 許可が失効すると、経営事項審査の効力も失効します。公共工事を受けたい場合は、許可を取り直したあとに、経営事項審査を、あらためて受ける必要があります。
  • 一部の業種を廃止したときは、残りの業種の営業所技術者等や、常勤役員等の届出に、影響がないかを確認しましょう。

まとめ

  • 廃業届は、事実が起きた日から30日以内です。
  • 全部廃業と一部廃業で、必要な書類が違います。
  • 廃業の理由によっては、戸籍謄本や登記事項証明書などの確認資料が必要です。

当事務所では、建設業許可の廃業届や、変更届を、サポートしています。お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の取扱いは、岐阜県の案内でご確認ください。

参考:岐阜県「建設業許可申請の手引」(令和8年)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次