建設業許可を受けたあとは、会社の内容に変更があったときや、事業年度が終わったときに、「変更届」を出す必要があります。出し忘れると、許可の更新や経営事項審査の手続きに影響します。変更の内容ごとの提出期限を、一覧で整理します。内容は、岐阜県の「建設業許可申請の手引」(令和8年)にもとづいています。
目次
変更の内容ごとの提出期限
| 提出期限 | 変更の内容 |
|---|---|
| 事実の発生から2週間以内 | 常勤役員等、または常勤役員等を直接に補佐する者の変更 |
| 事実の発生から2週間以内 | 営業所技術者等の変更 |
| 事実の発生から2週間以内 | 令第3条の使用人(支店長・営業所長)の変更 |
| 事実の発生から2週間以内 | 常勤役員等、補佐する者、営業所技術者等が欠けたとき |
| 事実の発生から2週間以内 | 欠格要件に当てはまることになったとき |
| 事実の発生から2週間以内 | 健康保険等の加入状況の変更(従業員数を除く) |
| 事実の発生から30日以内 | 商号または名称の変更 |
| 事実の発生から30日以内 | 営業所の新設、既存の営業所の名称・所在地・業種等の変更 |
| 事実の発生から30日以内 | 法人の資本金額(出資総額)の変更 |
| 事実の発生から30日以内 | 法人の役員等の変更、個人の事業主または支配人の変更 |
| 毎事業年度終了後4か月以内 | 事業年度終了届(決算変更届) |
| 毎事業年度終了後4か月以内 | 使用人数、令第3条使用人の一覧表、定款の変更 |
| 毎事業年度終了後4か月以内 | 健康保険等の加入状況(従業員数のみの変更) |
特に、2週間以内の届出は、許可の要件に関わるものです。常勤役員等や営業所技術者等が退職したり、変わったりしたときは、すぐに土木事務所へ相談しましょう。
届出の窓口と方法
- 提出先の窓口は、岐阜県の手引で確認してください。
- 窓口では、正本1部と副本2部の計3部と、確認資料1部を提出します。
- 電子申請(JCIP)でも、変更届を出すことができます。
- 変更届の確認資料は、変更の種類によって異なります。手引で確認してください。
出し忘れたまま放置すると
許可の更新の申請や、経営事項審査の申請のときに、未提出の届出があると、先に提出を求められます。経営事項審査を受けるときは、変更届や廃業届が未提出の場合、審査の前日までに提出を済ませておく必要があります。
日ごろからできる備え
- 役員や営業所技術者等の入れ替わりがあったら、その日付を、すぐに記録する
- 決算日から4か月の期限を、カレンダーに入れておく
- 従業員の社会保険の加入状況が変わったときも、届出が必要かを確認する
まとめ
- 変更届の期限は、内容によって、2週間以内、30日以内、毎事業年度終了後4か月以内の3種類です。
- 常勤役員等や営業所技術者等の変更は、2週間以内です。
- 出し忘れると、更新や経審の手続きに影響します。
当事務所では、建設業許可の変更届や、決算変更届を、サポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の取扱いは、岐阜県の案内でご確認ください。
参考:岐阜県「建設業許可申請の手引」(令和8年)


コメント