建設業許可を受けるには、許可を受ける業種の営業所があることが必要です。申請や、営業所の新設のときには、営業所の写真や、使用する権利の資料が求められます。何が見られるのかを、岐阜県の「建設業許可申請の手引」(令和8年)にもとづいて整理します。
目次
「営業所」とは
- 営業所とは、本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事業所のことです。
- 「常時請負契約を締結する事業所」とは、請負契約の見積り、入札、契約締結など、請負契約の締結に係る実体的な行為をする事務所をいいます。契約書の名義人が、その事務所を代表する者であるかどうかは、問われません。
- 許可を受けた業種は、届出をしている営業所以外では、その業種について営業できません。軽微な建設工事のみを請け負う場合も同じです。
営業所の要件を確認する資料
営業所の写真
次のものが確認できる写真を提出します。
- 営業所の全景(看板・表札などを含む)
- 入口
- 内部(什器・電話)
- 許可票(新規の申請を除く)
看板、表札、許可票は、記載内容が判読できる必要があります。
営業所の所有状況
営業所を使用する権利を確認するために、その営業所が、自社(自己)所有か、賃貸借等かの別を、写真とあわせて明記します。
営業所を新設するときの注意
営業所の新設は、事実の発生から30日以内に、変更届を出す必要があります。新設した営業所で、建設業を営む業種に、営業所技術者等を専任で配置することも必要です。
営業所技術者等の専任とは
営業所技術者等は、営業所に常勤して、専らその職務に従事する必要があります。営業所から著しく遠い場所に住んでいて、通勤できない人などは、原則として認められません。
まとめ
- 営業所とは、本店、支店、常時請負契約を締結する事業所です。
- 営業所の写真(全景、入口、内部、許可票)と、所有か賃貸かの別を、そろえて提出します。
- 営業所の新設は、30日以内に変更届を出します。
当事務所では、建設業許可の申請や、営業所の変更の届出を、サポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の取扱いは、岐阜県の案内でご確認ください。
参考:岐阜県「建設業許可申請の手引」(令和8年)


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