建設業許可の申請や、変更届では、常勤役員等、営業所技術者等などが、「常勤」であることを、書類で確認されます。どの書類で証明できるかは、立場によって違います。岐阜県の「建設業許可申請の手引」(令和8年)にもとづいて、確認資料を整理します。
目次
常勤性を確認される人
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)
- 常勤役員等を直接に補佐する者
- 営業所技術者等
基本となる確認資料
次のいずれかの書類の写しを、提出します。いずれも、直近のもので、氏名と所属会社名がわかるものである必要があります。
- 健康保険、厚生年金保険の標準報酬決定通知書
- 住民税特別徴収税額通知書
- 所属企業の雇用証明書(雇用保険の被保険者証、資格取得等確認通知書、雇用契約書、労働条件通知書など)
基本の資料で確認できない場合(準ずる資料)
| 立場 | 確認資料の例 |
|---|---|
| 個人事業主 | 直近の所得税の確定申告書(事業収入が給与収入を上回っていること)。開業時は、税務署に提出した開業届出書 |
| 専従者 | 直近の個人事業主の確定申告書(専従者の欄に記載のあるもの) |
| 複数の会社を経営する役員 | 健康保険・厚生年金保険被保険者二以上事業所勤務届(申請会社で一定額の報酬を得ていること) |
| 役員 | 直近の法人税確定申告書(表紙と役員報酬内訳)。申請会社で一定額の報酬を得ていること |
| 後期高齢者等 | 厚生年金保険70歳以上被用者該当届など |
| 従業員 | 申請直前3か月分の賃金台帳と出勤簿、または源泉徴収票と市町村が発行した所得証明書 |
| 新規採用者 | 受付印のある健康保険、厚生年金、雇用保険の資格取得届 |
| 出向者(在籍型出向) | 標準報酬決定通知書など(出向元に在籍していることがわかる資料)と、出向契約書 |
出向は、役員が役員に出向する場合は認められません。労働者から役員への出向と、労働者から労働者への出向は、認められています。
常勤性が認められないことがあるケース
営業所技術者等は、営業所に常勤して、専らその職務に従事する必要があります。次のような人は、原則として、認められません。
- 住所が営業所から著しく遠く、通勤が常識的に不可能な人(通勤の確認資料を求められることがあります)
- 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)で、専任が必要な人
- 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士など、他の法令で専任が必要な人
- 他に個人営業をしている人、他の法人の常勤役員など
まとめ
- 常勤性は、標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書、雇用証明書のいずれかで確認するのが基本です。
- 基本の資料がない場合は、立場に応じた、準ずる資料があります。
- 提出前に、氏名、会社名、直近であることを確認しましょう。
当事務所では、建設業許可の申請や、変更届を、サポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の取扱いは、岐阜県の案内でご確認ください。
参考:岐阜県「建設業許可申請の手引」(令和8年)


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