元請として工事を請け負い、下請に出す金額が大きくなってきた建設業者の方に向けて、特定建設業許可が必要になる金額と、その数え方を解説します。令和7年2月1日に金額の基準が引き上げられました。古い基準のままで判断していないか、あらためて確認しましょう。
特定建設業許可が必要になるのはどんなとき
建設業許可には「一般」と「特定」があります。特定建設業許可が必要になるのは、発注者から直接請け負った工事(元請工事)の一部を、下請に出すときです。1件の工事で下請に出す代金の合計が一定の金額以上になる場合に、特定建設業の許可が必要です。
ポイントは、元請として下請に出す金額で決まる点です。自社が下請として受ける工事の金額や、工事全体の請負代金の大きさで決まるわけではありません。
令和7年2月1日からの金額基準
国土交通省は、建設業法施行令の改正により、令和7年2月1日から金額要件を引き上げました。主な変更は次のとおりです。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 特定建設業許可が必要な下請代金 | 4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上) | 5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上) |
| 施工体制台帳の作成が必要な下請代金 | 4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上) | 5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上) |
| 専任の主任技術者・監理技術者が必要な請負代金 | 4,000万円以上(建築一式は8,000万円以上) | 4,500万円以上(建築一式は9,000万円以上) |
特定建設業の許可が必要かどうかの金額と、監理技術者を置く金額は同じ5,000万円(建築一式は8,000万円)です。一方で、現場に専任が必要かどうかの基準は、4,500万円(建築一式は9,000万円)です。似た数字ですが、別の基準なので混同しないようにしましょう。専任については、当サイトの主任技術者・監理技術者の専任に関する記事で解説しています。
金額の数え方
1件の工事ごとに、下請代金を合計する
判断の対象は、1件の元請工事で、下請に出す工事の代金の合計です。複数の下請業者に分けて出す場合も、同じ工事の分は足し合わせます。1社ごとの金額ではありません。
消費税を含めて数える
建設業法では、請負代金に関する金額は、消費税と地方消費税を含む額で判断します。5,000万円の基準も、税込みで数えます。
元請が提供する材料の価格は含めない
下請代金には、元請が下請に提供する材料などの価格は含みません。資材の納入や調査、運搬、警備などの契約は、金額に含めない扱いが示されています。具体的な当てはめに迷う場合は、岐阜県の窓口で確認してください。
工事の契約時期は関係するか
堺市の通知では、改正後の金額は契約の時期を問わず、施行日以後は全工事に適用されるとされています。ただし、施行前の契約について個別の取扱いが気になる場合は、国土交通省や岐阜県の案内を確認してください。
5,000万円に届かないとき、届いたときの違い
下請代金の合計が基準未満であれば、一般建設業の許可で足ります。基準以上になる見込みがあれば、特定建設業の許可が必要です。許可を受けないまま基準以上の下請契約を結ぶと、建設業法違反になるおそれがあります。
注意したいのは、工事の途中で下請への発注が増えて、基準を超えてしまうケースです。契約前に、下請への発注見込みの合計を見積もっておきましょう。
特定建設業許可を受けるには
特定建設業の許可を受けるには、営業所ごとに一定の資格や経験を持つ技術者を置くことに加え、財産的基礎の要件を満たす必要があります。一般から特定への切替えの要件(財産的基礎)については、当サイトの財産的基礎の記事で解説しています。
岐阜県では、一般建設業の許可を持つ業者が特定建設業を申請する場合は、「般・特新規」という申請区分になります。窓口は、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所です。
岐阜県の建設業者の具体例
たとえば、岐阜県内の土木工事業者が、元請として道路工事を請け負い、舗装、土工、造園などを複数の下請に分けて出すとします。下請代金の合計が税込みで5,000万円以上になる見込みなら、特定建設業の許可が必要です。個々の下請の金額が1,000万円ずつでも、同じ工事の分は合計して判断します。
契約前の確認チェックリスト
- 元請として請け負う工事かどうかを確認する。
- 下請に出す工事の代金を、税込みで合計する。
- 元請が提供する材料の価格を、合計から除いて考える。
- 建築一式工事かどうかを確認し、5,000万円か8,000万円かを選ぶ。
- 基準以上になる見込みなら、契約前に特定建設業の許可の有無を確認する。
よくある質問
Q. 下請として受ける工事にも、この基準はかかりますか。
A. この基準は、元請として下請に出す金額に関するものです。自社が下請として受ける金額で決まるわけではありません。
まとめ
- 特定建設業許可は、元請が1件の工事で下請に出す代金の合計が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)になる場合に必要です。
- 令和7年2月1日に、4,500万円・7,000万円から引き上げられました。
- 金額は消費税を含む額で数えます。元請が提供する材料の価格は含めません。
- 専任が必要な請負代金の基準は別で、4,500万円(建築一式は9,000万円)以上です。
当事務所では、岐阜県の建設業許可をはじめとする各種の申請をサポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月26日時点の情報です。最新の取扱いは、国土交通省・岐阜県の案内でご確認ください。
参考
- 国土交通省「建設業の各種金額要件や技術検定の受検手数料を見直します」(報道発表):https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00267.html
- 国土交通省関東地方整備局「建設工事の適正な施工を確保するための建設業法(令和8.2版)」:https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000699485.pdf
- 岐阜県「建設業許可申請の手引」(現行版):https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/491538.pdf
- 堺市「建設業法施行令の一部改正について(通知)」:https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/nyusatsu/kensetsu/index.files/tsuuchi20250130.pdf


コメント