建設業許可の欠格要件|証明書の取り方と有効期間3か月を徹底解説

建設業許可の欠格要件

建設業の許可を受けるには、「欠格要件」に当てはまらないことが必要です。申請者や役員などが、欠格要件に当てはまると、許可は受けられません。確認の書類の取り方と、有効期間にも注意が必要です。岐阜県の「建設業許可申請の手引」(令和8年)にもとづいて、整理します。

目次

欠格要件とは

許可の申請者や、その役員、令第3条に規定する使用人が、建設業法第8条に定める欠格要件に当てはまる場合は、許可を受けられません。主なものは、次のとおりです。

  • 破産手続開始の決定を受けて、復権を得ていない者
  • 不正の手段による許可の取得などにより、許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者
  • 営業の停止を命じられ、その期間が経過していない者
  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、刑の執行を終わったあと、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
  • 建設業法第8条第8号に定める法令の規定に違反して、罰金の刑に処せられ、5年を経過していない者
  • 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
  • 心身の故障により、建設業を適正に営むことができない者として、国土交通省令で定めるもの

許可を取り消された場合は、不正な手段による許可の取得や、営業停止処分に違反したことなど、法第29条第1項第7号・第8号によるものが対象です。廃業届による取消しなどは含まれません。

許可の更新の場合は、第1号と、第7号から第14号までが対象です(手引による)。

申請書や添付書類に、虚偽の記載があった場合や、重要な事実が欠けている場合も、許可を受けられません。

確認に必要な書類

法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人について必要です。相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主は、提出不要です。

書類取得先内容
身分証明書本籍地の市町村(戸籍事務担当課)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨(外国籍の方は提出不要)
登記されていないことの証明書岐阜地方法務局 戸籍課(支局・出張所では申請できません)成年被後見人・被保佐人とみなされる者に該当しない旨

登記されていないことの証明書は、郵送で、東京法務局 民事行政部後見登録課に申請することもできます。外国籍の方も、取得が可能です。この証明書を添付できないときは、医師の診断書を提出します。

有効期間は3か月

これらの証明書は、発行日から3か月以内のものを、提出する必要があります。申請の準備を始めてから、書類を取得するまでに時間がかかると、有効期間が過ぎてしまうことがあるので、取得のタイミングに注意しましょう。

まとめ

  • 欠格要件に当てはまると、建設業の許可は受けられません。
  • 役員や令第3条の使用人について、身分証明書と、登記されていないことの証明書が必要です。
  • 証明書は、発行日から3か月以内のものを、提出します。

当事務所では、建設業許可の申請や更新を、サポートしています。役員の変更があったときの届出も、お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の取扱いは、岐阜県の案内でご確認ください。

参考:岐阜県「建設業許可申請の手引」(令和8年)、建設業法第8条

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