建設業許可の財産的基礎|自己資本500万円・残高証明の取り方を徹底解説

建設業許可の財産的基礎

建設業許可の要件の一つに、「財産的基礎等」があります。契約を履行するために必要なお金があることを、確認される要件です。一般建設業と特定建設業で、基準が違います。岐阜県の「建設業許可申請の手引」(令和8年)にもとづいて、整理します。

目次

一般建設業の財産的基礎

倒産することが明らかな場合を除き、次のいずれかに当てはまることが必要です。

  • 自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力があると認められること
  • 許可の申請の直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

自己資本とは

  • 法人は、貸借対照表の純資産合計の額です。
  • 個人は、期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から、事業主貸勘定の額を引いた額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金と準備金の額を加えた額です。
  • 判断は、原則として、既存の企業は申請の直前の決算期の財務諸表で、新設の企業は創業時の財務諸表で行います。

資金調達能力は、残高証明書や融資証明書で確認

  • 取引金融機関の預金残高証明書、または融資証明書で確認します。
  • 証明の基準日(発行日ではありません)が、申請の直前1か月以内のものを出します。
  • 残高証明書と融資証明書を合算することはできません。残高証明書が2枚以上になる場合は、基準日が同じでなければなりません。

提出が不要な場合

新規申請などで、直前の決算の貸借対照表で自己資本が500万円以上の場合は、確認資料は不要です。更新などで、許可申請の直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある場合も、不要です。

特定建設業の財産的基礎

次のすべてに当てはまる必要があります。

  • 欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金が2,000万円以上、かつ、自己資本が4,000万円以上であること

資本金の額に関する基準は、財務諸表上では満たしていなくても、申請日までに増資して満たすようになった場合は、満たしているものとして扱われます。特定建設業は、財務諸表で確認するため、確認資料は不要です。

まとめ

  • 一般建設業は、自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、直前5年の許可継続のいずれかです。
  • 資金調達能力は、預金残高証明書か融資証明書で示します。基準日は、申請の直前1か月以内です。
  • 特定建設業は、欠損の額、流動比率、資本金・自己資本の3つの基準があります。

当事務所では、建設業許可の申請や更新を、サポートしています。財産的基礎で不安がある場合も、お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の取扱いは、岐阜県の案内でご確認ください。

参考:岐阜県「建設業許可申請の手引」(令和8年)

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