岐阜県で解体工事を請け負いたい建設業者の方に向けて、解体工事業登録が必要な場合と、工事のたびに必要になる建設リサイクル法の届出を解説します。建設業許可を持っていない事業者の方は、とくに確認してください。
解体工事を請け負うために必要なもの
解体工事を業として行うには、次のどちらかが必要です。
- 建設業許可(土木一式工事業、建築一式工事業、解体工事業のいずれか)
- 解体工事業の登録
岐阜県のページによると、土木一式、建築一式、解体工事業のいずれかの建設業許可を受けている場合は、登録は必要ありません。
解体工事業登録で請け負える範囲
建設業許可を持たずに登録だけで解体工事を営む場合、請け負えるのは請負代金500万円未満の解体工事です。500万円以上の解体工事を請け負うには、建設業許可が必要です。
岐阜県では、この登録は建設リサイクル法に基づく制度です。
登録の要件と手数料
登録には、工事現場の施工技術上の管理を行う「技術管理者」の選任が必要です。技術管理者は、学歴と実務経験、国家資格などの組み合わせで基準が定められています。基準の詳細は、岐阜県のページで確認してください。
| 申請の種類 | 岐阜県の手数料 |
|---|---|
| 新規申請 | 33,000円 |
| 更新申請 | 26,000円 |
登録の有効期間と更新の時期は、登録時に交付される書類や岐阜県の案内で確認してください。また、変更届や廃業届は、30日以内に提出する必要があります。
申請の窓口と電子申請
申請の窓口は、申請者の所在地によって担当の土木事務所が分かれています。たとえば、岐阜市の事業者は岐阜土木事務所です。県外の事業者は、岐阜県の技術検査課が窓口です。
登録の申請は、令和8年1月から電子申請ができます。手数料は、クレジットカードまたはPayPayで支払えます。
建設リサイクル法の届出が必要な工事
登録や許可とは別に、一定規模以上の工事では、工事ごとに建設リサイクル法の届出が必要です。環境省・国土交通省の資料では、対象は次の工事です。
- 建築物の解体工事:床面積80㎡以上
- 建築物の新築・増築工事:床面積500㎡以上
- 建築物の修繕・模様替え等の工事:請負代金1億円以上
- 建築物以外の工作物の工事:請負代金500万円以上
対象になるのは、コンクリート、コンクリートと鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートを使う工事です。
届出をするのは誰か
届出をするのは、工事の発注者(または自主施工者)です。着手の7日前までに、都道府県知事に届け出ます。
元請業者は、工事の前に、発注者へ分別解体の計画などを書面で説明する義務があります。実務では、元請業者が発注者から届出の手続きを頼まれることも多いので、書類の準備を理解しておくと安心です。
届出先の分担
岐阜県のページでは、届出先は市町村によって異なります。
- 岐阜市、大垣市、各務原市:市がすべての届出を受け付けます。
- 多治見市、可児市、高山市:市と県で分担します。
- その他の市町村:県の建築事務所(建築工事)や土木事務所(土木工事)が受け付けます。
岐阜県を申請先とする届出・通知は、令和8年10月1日から電子申請ができるようになりました。詳細は岐阜県の建築指導課にお問い合わせください。
手続きの流れ
- 建設業許可の有無と、請け負う工事の金額を確認します。
- 許可がなく500万円未満の工事のみ行うなら、技術管理者を選任して登録を申請します。
- 工事ごとに、建設リサイクル法の対象かどうかを確認します。
- 対象の工事なら、発注者に分別解体の計画などを説明します。
- 発注者が着手の7日前までに届出をします。
岐阜県の建設業者の具体例
たとえば、岐阜県内の個人事業主が、木造住宅の解体工事を、1件300万円で請け負うとします。建設業許可がなければ、解体工事業の登録が必要です。さらに、解体する建物の床面積が80㎡以上なら、建設リサイクル法の届出の対象になります。この場合の届出は、発注者が着手の7日前までに行います。
開業前のチェックリスト
- 建設業許可の有無を確認する。
- 請け負う解体工事が、500万円未満かどうかを確認する。
- 技術管理者になる人の、学歴や実務経験、資格を確認する。
- 所在地を担当する土木事務所を確認する。
- 工事ごとに、建設リサイクル法の対象か確認する。
よくある質問
Q. 登録のあとで500万円以上の工事を請け負うには、どうしますか。
A. 500万円以上の解体工事には、建設業許可が必要です。許可の手続きは、当サイトの建設業許可の記事をご覧ください。
Q. 届出は元請業者が出してもよいですか。
A. 届出者は、発注者または自主施工者です。実際の手続きの進め方は、岐阜県や市の窓口に確認してください。
まとめ
- 建設業許可(土木一式・建築一式・解体工事業)がなければ、解体工事業登録が必要です。
- 登録で請け負えるのは、500万円未満の解体工事です。
- 岐阜県の手数料は、新規33,000円、更新26,000円です。
- 建築物の解体で床面積80㎡以上などは、着手の7日前までに建設リサイクル法の届出が必要です。
当事務所では、岐阜県の建設業許可をはじめとする解体工事業登録や各種届出の申請をサポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月26日時点の情報です。最新の取扱いは、岐阜県・国土交通省・環境省の案内でご確認ください。
参考
- 岐阜県「解体工事業の登録について」:https://www.pref.gifu.lg.jp/page/1657.html
- 岐阜県「建設リサイクル法の届出・通知について」:https://www.pref.gifu.lg.jp/page/2438.html
- 岐阜県「建設リサイクル法(対象工事・届出先)」:https://www.pref.gifu.lg.jp/page/1778.html
- 環境省「建設リサイクル法の概要」:https://www.env.go.jp/recycle/build/gaiyo.html
- 国土交通省「建設リサイクル法の対象となる建設工事では届出が必要です」:https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d11pdf/recyclehou/todokede/todokede10.pdf


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